1952-06-19 第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第56号
以上をもつて私の討論を終りますが、これを要するに、あえて法の体系を乱し、政治道徳にもどり、故意に鉱業権者に過重の負担を課せしめ、かえつて賠償支拂いに不安の伴う中小鉱業権者、あるいは租鉱権者に、救済資金を求めんとするがごときは、真に被害者に同情するゆえんではないと考えるのであります。何らかの意図に基いた、反対せんがための反対であると断ぜざるを得ないのであります。
以上をもつて私の討論を終りますが、これを要するに、あえて法の体系を乱し、政治道徳にもどり、故意に鉱業権者に過重の負担を課せしめ、かえつて賠償支拂いに不安の伴う中小鉱業権者、あるいは租鉱権者に、救済資金を求めんとするがごときは、真に被害者に同情するゆえんではないと考えるのであります。何らかの意図に基いた、反対せんがための反対であると断ぜざるを得ないのであります。
わが党は、これらの借りかえによる支拂い延期を主張し、賠償支拂いにつきましては慎重な態度をとるべきことを要求するものであります。
この正式会談において日本代表団は第三項、即ち賠償協定の締結前又は平和條約の批准前といえども一部中間の賠償支拂をなすべきことという先方要求に対しましては、甚だ遺憾であるが、これは代表団としては受諾できないという意思を明確にいたしました。
賠償を支拂う義務のあるのは、日本国の軍隊が占領し、かつ損害を與えておつた連合国に対してのみ、損害賠償支拂いの義務があるわけであります。ところが今度の台湾政府との二箇国間平和條約が、台湾、澎湖島との間の限定的な講和條約であるといたしますると、この賠償問題というものは起つて来ないはずだと私は思うのであります。
而も、問題の賠償支拂が今後どのように解決されるかも未定であり、外債の支拂も残されている今日、将来について全く深憂を禁じ得ないものがあります。 今やバターか大砲かの問題は、遠い外国の話ではなく、実際に日本国民にとつても現実の問題となつて来たのであります。而も更に又、ここに重要な問題がいま一つございます。
又委員と政府との間の質疑応答が、熱心に論議が交されたのでありますけれども、この日米安全保障條約に対する分担金へ並びに平和條約に基く賠償支拂の程度に関しましては、一切不明であつたのであります。けだしこれは未だ交渉中でもあり、又交渉でないものもあることでありますから、その計数が漠然たることは止むを得ないと思うのであります。併しながら概測して相当の奧深く、且つ高額のものであることが察知できると思います。
○岩木哲夫君 これは国民各方面の非常な関心の焦点でありまして、これが取扱に対しましては相当議論も出ることだと思いますが、一応在外資産の内容も政府が発表されず、又その方法についても研究中とありまするから、只今のところこれは議論の外に置きまして、次にお尋ねいたしたいのは、今政府は賠償問題で各国と折衝しておる向きもあるだろうと思いますが、そこで賠償支拂能力の問題については、サンフランシスコで明示されておるのでありますが
ということは、現在の国民生活の水準というものは生活の安定基準を最小限度に確保しておるものと見ておるのかどうか、又これが賠償支拂の能力のある基準と見ておるのか、ない基準と見ておるのか、その点をお伺いしたい。
○岩木哲夫君 現在の生活水準を維持しつつ賠償支拂をすると、こういうことに解釈されますが、そうしますと、日本の生活水準が安本の目途とされる昭和二十八年度九〇%に上昇したならば、上昇にスライドして、やはり賠償も変化しスライドして来るのかどうか、或いは大蔵大臣がインフレ防止措置その他によつて生活水準、或いは物価基準その他が仮に下つたならば、現在きめられた賠償金がそれにスライドして低下するのか、このを点を承
十四條(a)項の規定が、連合国全部に対し日本の賠償支拂の建前を定め、而も、日本が存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本の資源が完全な賠償を行うためには現在十分でないと規定し、続いて(a)項のIにおきまして役務賠償を一部連合国になす義務を規定しておるのであります。
勿論、日本の賠償支拂能力というものは知れたものである。而もそれは條約の明示するところによつて役務賠償という形をとりますとき、この厖大な要求を各国との個別交渉によつて結論を出すということは難中の難事であると思うのであります。この交渉は相当長くかからざるを得ないでありましよう。
従いまして日本にありまする賠償支拂の対象としては日本には役務しかない。その役務というのは、ただ單に働くという問題ではなしに、それは賠償としての国の力に応じて起つて来る役務でございます。それらの話合いによつて出て来る問題で、むしろ種類、数量というものが中心になつて来る問題だと考えております。
賠償の問題でありますが、先ほどからのお話を聞いておりますと、賠償に関しては、賠償支拂の限度なり、或いは支拂義務の履行の期間なり等々は何ら定められていないので、その点において非常に不安な條項であるということが繰返し述べられたのでございますが、私も同じような感じを持つわけでございます。
そこで先ず(a)項の初めに書いてありまする連合国、これは本條約のいわゆる連合国の全部を含むと思うのでありますが、連合国に対する賠償支拂の義務の原則と、1に書いてありますような特定の形をとつた役務賠償が支拂われる相手国と、この国の範囲について、この点は如何になつているかについて先ず御質問申上げたいと思います。
私の政府に要求したいのは、ただ賠償が苛酷だから受けられぬとか、あるいは自立せぬから受けられぬというだけでなくて、わが国にとつては賠償支拂いに対する主張の客観性がほしいのであります。こういう自立計画、債務はこうだ、国民生活は、先ほどのお話では現状より下げない。しからば、そういう面において日本はどれだけの賠償をし得る能力があるか。
然るにたまたま近頃来朝いたしまする外国人の眼に映じましたところでは、日本は負けたと言つてもまだまだ大したものだ、東京でもどこでも大きなビルデイングがどしどし建築され、又国際競技大会には相当人員を派遣する力があることを知つて、賠償支拂能力の余裕があるという者もおります。
十四條は賠償に関する規定でございまして、それによりますと、日本は賠償をしなければならんという原則が認められると同時に、今度は日本の資源を以てしましては、現在十分なる賠償支拂をなし、且つ他の諸支拂をなす場合には、日本としては存立可能な経済を維持することができないということも認められます。
まず本條約の規定した賠償の原則としての範囲につきまして、米国は第一次大戰の際にウイルソンの無併合、無賠償の原則を主張したにもかかわらず、和解と信頼の條約と称せられるこのたびの條約が賠償支拂いの義務を課した根本の理由は何であるかとの質問について、政府は、ダレス氏も、日本経済の現状から当初は無賠償の考えを持つていたと思われるが、アジア諸国、ことにフイリピンその他の国の戰禍の程度を見た結果、この復興を助ける
ただそのために他の連合国が追加の負担を受ける、例えば具体的にいえば、アメリカが日本の賠償支拂のために迷惑をするようなことがあつてはならない。又加工賠償のような場合には材料を賠償を要求する国が持たなければいけない。向う持ちである。そういう極めて抽象的なことしか書いていないで、あとのすべての問題は、これを日本とそれぞれの国との協定できめろ。こういうわけなんであります。
二千億に上る或いは警察予備隊費、或いは賠償支拂、外人財産補償或いは外債支拂、皆これは不生産的支出でありまして、これをやれば財政バランスをとつたところでインフレ的になることはもう明白であります。而も二十六年度補正予算の中に例えば九百億も今度はインベントリーがあるわけです。
(拍手) 次に、池田大蔵大臣は、講和條約に伴う賠償支拂につき、日本の経済の許す範囲内で支拂うということを言明されましたが、これは至極当然のことであるのであります。併しこれは、言うは易く、実際問題といたしましては、支拂の増加を来たし、困難を増すものなのであります。
それにもかかわらず、この條約においては、ウイルソンの主張したごとき原則がいつのほどにか放棄されてしまつて、琉球、小笠原、奄美大島は国際信託統活に付せられ、賠償支拂いの義務が原則としてわが国に課せられた。
またトルーマン大統領は、サンフランシスコ会議におきまして、條約は賠償支拂いの原則を承認しておるが、将来日本の経済を崩壊させるような重い賠償を日本国民に負担させるものではないと述べております。
この條によりますと、日本は連合国に賠償を支拂うべきものであるという原則を認めると同時に、日本の資源をもつてしましては、現在完全な賠償支拂いと債務の履行を合せて行うならば、経済を維持することはできないということも同時に認められておるわけであります。従つてこの相矛盾するがごとき二つの原則を承認するがゆえに、第一と第二の二種の賠償を規定しております。
平和條約第五章によれば、賠償支拂は、対日援助資金や戦前の外債を支拂つて、なお余裕があれば支拂うことになつておる。第七国会で見返資金特別会計が制定されて以来、吉田総理及び池田蔵相は繰返し「対日援助は借金ではあるが、将来アメリカが好意的に考えてくれるだろう」と答えているが、今回の講和会議において返さねばならぬ債務であることが明確になつた。総額は二十二億ドル、約八千億円である。
次には賠償についてでありますが、條約第十四條の規定は、一方において日本が賠償能力のないことを認めながら、他方においては賠償支拂の義務を負わせておるのでありまして、これは矛盾と言わざるを得ません。
アジアの諸邦との間に従来における親善関係を直ちに復興せしめて、更により以上善隣関係を打立てたいと考えまするから、そこで賠償支拂の義務等を喜んで進んで認めたような次第であります。
第三に、賠償支拂によつて日本の国民生活が非常な窮迫を来たさないかというお話でございますが、私は、役務賠償で、金銭賠償でございませんので、そんな心配はないと考えております。(拍手) 〔国務大臣大橋武夫君登壇、拍手〕